離婚協議書解説_No.70_子の学資保険と財産分与


 

Q.

子が被保険者となっている学資保険も財産分与の対象となりますか

 

 


A.

被保険者が子であっても、夫婦の協力により保険料を支払っていれば、学資保険も財産分与の対象となります。