原盤譲渡契約書の意義


【意義】

原盤譲渡契約書は、レコード会社のためにプロダクションが実演家であるアーティストの奏又は歌唱(=これらの行為を実演といいます。)を独占的に収録し、これによってプロダクションが原盤を制作した上でその権利をレコード会社へ譲渡し、レコード会社が独占的にCD販売及び音楽配信を行う場合に用いられる契約書をいいます。

 

 


【実演の収録時期】

レコード会社がアーティストのアルバムを発売するため、それに必要なプロダクションが行うアーティストによる実演の収録時期を原盤譲渡契約書に規定するのが一般的で、例えば、次のように規定されます、

 

「規定例」

(1)1枚目:本契約開始日から〇か月以内

(2)2枚目:本契約開始日から〇年〇か月以内

 

なお、実務では、どれくらいの収録時間のアルバムを発売するのかについて、当事者で齟齬が生じないよう、アルバムの収録時間を規定することがあります。

 

 


【原盤制作費の負担】

スタジオ使用料、編曲料等の原盤制作費をプロダクションが負担する旨の規定が原盤譲渡契約書に定められます。

 

 


【専属的実演】

原盤譲渡契約は、レコード会社のためにプロダクションが実演家であるアーティストの演奏又は歌唱(=これらの行為を実演といいます。)を独占的に収録し、これによってプロダクションが原盤を制作した上でその権利をレコード会社へ譲渡し、レコード会社が独占的にCD販売及び音楽配信を行うものであるため、アーティストが他のレコード会社その他の第三者のために収録を目的とした実演を行うことを禁止する趣旨を含む契約であると考えられます。

 

そのため、原盤譲渡契約書では、プロダクションがアーティストに対して次の行為を遵守させる旨の条項が規定されることがあります。

 

(1)契約の有効期間中、他のレコード会社その他の第三者のために原盤制作のための収録を目的とした実演をしないこと。

(2)契約終了後一定期間においては、契約の有効期間中に原盤制作のために収録された著作物と同一の著作物について他のレコード会社その他の第三者との間で原盤制作のための収録を目的とした実演を行わないこと。

 

 


【権利の帰属】

原盤譲渡契約では、原盤の所有権並びに原盤に収録されたアーティストによる実演及びレコード製作に関する著作権法上の一切の権利がプロダクョンからレコード会社に移転し、本契約の有効期間中及びその終了後においてもレコード会社が独占的にその権利を行使できる旨が定められます。

 

この場合のCD販売及び音楽配信の時期、方法、価格等については、レコード会社が決定することになります。

 

ただし、アーティストの実演に関する二次使用料請求権等は、移転しない旨が規定されるのが通常です。

 

 


【印税】

レコード会社は、プロダクションから原盤を譲り受けたことの対価として、一定の算定式に従い算定した印税をプロダクションに対して支払うことになります。

 

 


【プロダクションとアーティスト間における専属マネジメント契約が終了した場合】

プロダクションとアーティスト間における専属マネジメント契約が終了した場合、プロダクションからレコード会社へ原盤に関する権利を譲渡することができなくなります。

 

そこで原盤譲渡契約が終了する前にプロダクションとアーティスト間における専属マネジメント契約が終了したときはプロダクションがレコード会社へ損害賠償責任を負う旨の規定が原盤譲渡契約に定められることがあります。