離婚協議書解説_No.31_財産分与における過去の婚姻費用の考慮


 

Q.

財産分与について、別居後に未払いとなっている婚姻費用を含めて請求することは、可能ですか?

 

 


 

A.

財産分与は、夫婦がその協力によって得た財産の額その他一切の事情が考慮されるところ、その事情には、過去の婚姻費用の分担の態様も含まれるため、財産分与について、別居後に未払いとなっている婚姻費用を含めて請求することも可能です。