離婚協議書解説_No.9_離婚届の不受理申出


 

Q.

離婚届の不受理申出制度とは、どのようなものかについて説明して下さい。

 

 


 

A.

離婚届の不受理申出制度とは、離婚の意思がない者又は離婚の意思を持って離婚届に署名したがその後翻意した者が、離婚届が出されるおそれがあるとして、離婚届が受理されないよう市区町村長へ申し出ることができる制度です。 

 

不受理申出の提出の際には、本人確認のため、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等を持参する必要があり、本人確認ができない場合には、原則として申出が認められないことになっています。