No.329-敷引特約と消費者契約法10条違反


 

Q 敷引特約に納得いかないのですが、無効とならないのでしょうか?

 

 


 

A

<敷引特約の有効性>

⇒ 賃貸住宅からの退去時に、賃借人が入居時に払った敷金から当然に一定額を差し引く「敷引特約」は、一般的に有効と扱われます。

 

ただし、差し引く額があまりにも高額な場合、賃料が相場と比べて大幅に低額である等の事情がない限り、消費者契約法10条により、賃借人の利益を一方的に害するものとして、無効となる場合があります。