離婚協議書解説_No.72_協議離婚に伴う自動車の売却代金の分与


 

Q.

協議離婚に伴い共有財産である自動車を夫が売却し、その売却代金の2分の1を夫から私へ分与する予定になっています。この場合の注意点として何かありますか?

 

 


A.

自動車を売却する場合、自動車の査定を行うことが多いところ、その査定に際し費用が生じる可能性があるため、その費用をどちらが負担するのかを明らかにした方がいいと考えられます。