業務委託契約書の意義


【意義】

業務委託契約とは、業務を行うことを委託する契約をいい、その種類として「委任型」「請負型」があります。

 

 


【委任型の業務委託契約】

委任者たる委託者が受任者たる受託者に対して契約等の法律行為をすることを委託する場合(ex.弁護士との委任契約等)又は事務を行うことを委託する場合(ex.=準委任)が委任型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成は前提とはならず、善管注意義務を負うものの、役務の提供をしていれば、債務を履行していることになります。

 

 


【請負型の業務委託契約】

請負人たる受託者が注文者たる委託者に対して仕事の完成を約する場合(ex.製作物供給契約、ホームページ制作委託契約等)請負型の業務委託契約に該当します。

 

このタイプの業務委託契約では、仕事の完成が前提となり、仕事の完成ができないと債務不履行責任を負ったり、仕事の完成時に契約内容に適合しない目的物を引き渡すと契約不適合責任(=債務不履行責任の一種)を負うことになります。

 

 


【業務内容の明確化】

上記の「委任型の業務委託契約」又は「請負型の業務委託契約」のいずれであっても、業務内容が債務不履行及び契約不適合があったか否かの基準になるため、その業務内容を明確にすることが重要となります。

 

 


【契約時までに業務内容が決まらない場合】

業務委託契約締結時までに業務内容を決めておくのが望ましいですが、実際には決まらない場合も多々あります(ex.デザイン業務委託契約)。その場合には、契約締結時点で大まかな内容を定めておき、細かい内容については、契約締結後別途仕様書等を用いて取り決めることが必要と考えられます。

 

 


【法的責任の軽重】

「委任型の業務委託契約」であっても「請負型の業務委託契約」であっても、それぞれ債務不履行責任を負うことになるため、どちらか一方が他方よりも法的責任が重いということはないと考えられています

 

確かに「請負型の業務委託契約」において請負人たる受託者が仕事を完成できないと注文者である委託者へ債務不履行を負うことがありますが、「委任型の業務委託契約」でも受任者たる受託者が適切に業務を行わないと善管注意義務違反に問われ、債務不履行責任を負うことがあります。

 

 


【下請法の適用】

業務委託契約が次のいずれかの取引に該当する場合において、委託者が下請法上の親事業者に、受託者が下請法上の下請事業者に該当するときは、下請法が適用され、3条書面の交付、支払期日の60日ルール等の義務が課されます。

 

(1)製造委託

⇒物品の販売を行っている事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。  

⇒物品の製造を請け負っている事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。

⇒物品の修理を行っている事業者が、その物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合。

⇒自社で使用消費する物品を社内で製造している事業者が、その物品、部品等の製造を他の事業者に委託する場合。

 

(2)修理委託

物品の修理を業として請け負っている事業者が、修理行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

自社で使用する物品を自社で修理している事業者が、その物品の修理行為の一部を他の事業者に委託する場合。 

 

(3)情報成果物作成委託

情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。 

⇒情報成果物の作成を業として請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部

又は一部を他の事業者に委託する場合。 

⇒自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている場合に、その作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。 

 

(4)役務提供委託

役務の提供を業として行っている事業者が、その提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合。

 

なお、下請法では、上記の4つの取引を合わせて「製造委託等」と定義付けられています。 

 

 


【親事業者が製造委託等を行う場合に課される義務】

親事業者が製造委託等を行う場合に課される義務は、次のとおりとなります。

 

(1)支払期日を定める義務

⇒下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならないとされます。

(契約書チェック時の対応)下請代金の支払期日が親事業者による給付の受領日又は下請事業者による役務提供日から60日以内になっているのかを確認する必要があります(⇒検収完了日から60日以内ではありません。)。

 

(2)書面等の交付義務

⇒親事業者は、下請事業者に対し、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面(いわゆる3条書面のことをいい、下請事業者の承諾があるときは、情報通信の技術を利用する方法も可能です。)を交付する必要があります。なお、契約書に3条書面に記載すべき事項が規定されていれば、契約書と3条書面を兼用することができます。

(契約書チェック時の対応)契約書と3条書面を兼用する場合、3条書面に記載すべき事項が全て契約書に規定されてるのかを確認する必要があります。

 

(3)遅延利息の支払義務

⇒親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。)から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年14.6パーセントの遅延利息を支払わなければならないとされます。

 

(4)書類等の作成保存義務

⇒親事業者は、下請事業者に対して製造委託等をしたときは、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあっては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施。)、下請代金の支払その他の事項について記載し、又は記録した書類又は電磁的記録(=5条書類を作成し、これを2年間保存しなければならないとされます。

 

 


【親事業者が製造委託等を行う場合に禁止される行為】

親事業者が製造委託等を行う場合に禁止される行為は、次のとおりとなります。

 

(1)役務提供委託の場合を除き、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと(=不当な受領拒否の禁止)。

 

(2)下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(=下請代金の支払遅延の禁止)。

 

(3)下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること(=不当な下請代金の減額の禁止)。

(契約書チェック時の対応)契約書上において業務内容、仕様等を明確にし、下請代金の減額を正当化できるように対応するのが望ましいといえます。

 

(4)役務提供委託の場合を除き、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること(=不当な返品の禁止)。

 

(5)下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること(=買いたたきの禁止

(契約書チェック時の対応)合理的な理由がある場合を除き、下請代金が同種の製造委託等を行っている他の下請事業者のそれよりも低廉な額となっていないかを確認する必要があります。

 

(6)下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること(=不当な購入又は利用の禁止)。

(契約書チェック時の対応)自己の指定する物の購入等を下請事業者に強制する場合、契約書上、品質確保のため等正当な理由があることを条件としているか否かを確認する必要があります。

 

(7)親事業者が上記(1)若しくは上記(2)に掲げる行為をしている場合若しくは上記(3)から上記(6)までに掲げる行為をした場合等に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること(=報復措置の禁止)。

 

(8)役務提供委託の場合を除き、自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、その原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額からその原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又はその原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な有償支給原材料等の対価の早期決済禁止)。

 

(9)下請代金の支払につき、その下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=割引困難な手形の交付禁止)。

 

(10)自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な経済上の利益の提供要請の禁止)。

(契約書チェック時の対応)契約書上、製造委託等に関係のない業務を下請事業者に無償又は廉価で行わせていないかを確認することが重要といえます。

 

(11)下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させることによって、下請事業者の利益を不当に害すること(=不当な給付内容の変更等の禁止

(契約書チェック時の対応)契約書上、下請事業者の責めに帰すべき理由がある場合に限り、給付内容の変更等を行わせることができるか否かを確認する必要があります。