離婚協議書解説_No.24_離婚公正証書の養育費の支払条項と賞与の加算


 

Q.

離婚公正証書の養育費の支払条項において、賞与の加算を合意するときは、賞与を加算する月及び金額を明らかにする必要があると聞きましたが本当ですか?

 

 


 

A.

強制執行認諾文言付離婚公正証書の養育費の支払条項において、賞与の加算を合意するときは、賞与を加算する月及び加算する金額を明確にしないと執行証書としては認められないため、「・・・(毎年7月末日及び12月末日限り、各々金〇万円を加算する。)・・・」等といった形で明確にする必要があります。

 

なお、強制執行認諾文言付離婚公正証書を作成した時点に想定していた賞与の額と現在の賞与の額との間に大きな相違が生じ、賞与をさらに加算したいと考える場合には、養育費にの支払条件を再度協議し直すことが必要になります。

(強制執行認諾文言付離婚公正証書では、加算する賞与の額をあらかじめ一定額で取り決めておく必要があり、将来の増額にあらかじめ備えておくといった手段がとれない形になります。)