離婚協議書解説_No.17_面会交流に対する不当な妨げ


 

Q.

面会交流に対し、不当な妨げがあった場合、相手方(監護親)に対して損害賠償請求することができますか?

 

 


 

A.

面会交流を理由なく拒絶された場合、相手方(監護親)に対して損害賠償請求することができます。実務的にも、下級審裁判例において、損害賠償請求が認められたケースがあります。