遅延損害金条項を設けた場合に得られるメリット・効果



Q 取引基本契約書中に、もし期日までに製品を納入できないときは遅延損害金を支払う旨の条項がある場合、買主としてどのようなメリットが得られますか?





A 売主は期日までに製品を納入できなかった場合、遅延損害金を負うため、結果として債務の履行を間接的に強制することに繋がります。