離婚協議書解説_No.20_慰謝料を一括で即日支払いする場合に定めるべき条項


 

Q.

慰謝料を一括で即日支払いする場合、離婚協議書作成時に留意すべき点について教えて下さい。

 

 


 

A.

慰謝料を一括で即日支払いを行う場合、離婚協議書において慰謝料のやり取りがなされたことを明らかにする必要があります。これは、慰謝料として金銭等を給付したにもかかわらず、後になって、慰謝料として受領したのではなく、財産分与として受領した等と主張されないようにするためです。