離婚協議書解説_No.54_当分の間面会交流しない旨の合意


 

Q.

面会交流をしない旨の合意をすることは可能ですか?

 

 


 A.

面会交流をしない旨の合意を行うと非監護親と子の関係が断絶されるおそれがあり、慎重な判断が求められるため、「当分の間」面会交流を実施しない旨の合意にとどめておくべきといえます。

 

なお、「当分の間」という定め方が曖昧と考える場合には、例えば、子が小学校に入学するまでは、面会交流を実施しないこととし、子が小学校に入学した後は、子の意向等を踏まえ、当事者間で面会交流の実施について協議して定めることが考えられます。