離婚協議書解説_No.3_離婚時の氏の取り扱い


 

Q.

離婚した場合、氏の取り扱いはどうなりますか?

 

 


 

A.

婚姻により夫又は妻のどちらか一方は、他方の氏を選択しなければなりませんが、離婚する場合は、婚姻時に氏を変更した夫又は妻は、婚姻前の氏に復氏することになります。

 

例えば、婚姻時に妻が夫の氏を選択していた場合、離婚により、妻は原則として従前の旧姓に戻ることになります。

 

もっとも、離婚と同時又は離婚の日から3ヶ月以内に届出をすることにより、婚姻中の氏を離婚後も継続して使用することができます。