No.443-秘密保持契約書における個人情報についての約定


 

Q 個人情報のやり取りが伴うため、秘密保持契約書を締結するとき、どのように条項作成したらいいのでしょうか

 

 


 

<秘密保持契約書と個人情報>

⇒ 「個人情報」は、個人情報保護法により「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と定義されており、個人データの取り扱いを他者に委託する場合、受託者が個人データの安全管理が図られるよう、委託者が受託者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。

 

 

したがって、相手方との間で個人情報のやり取りを行う場合、個人情報への配慮が必要となり、秘密保持契約書の「秘密情報」の範囲・定義に関する条項の中に、個人情報保護法にいう「個人情報」を含める必要があります。