一時使用目的の建物賃貸借契約



Q 私は、都心に家屋を所有しているのですが、この度、長期入院することになり、誰もそこに住む予定がないため、その家屋を誰かに貸し出そうと考えているのですが、その貸出期間は入院予定の1年から2年程度までと思っております


現在、一時使用目的の建物賃貸借契約による貸し出しを考えておりますが、いまいち一時使用目的の建物賃貸借契約について分からないところがあるので、概略を説明して頂けますか





A この一時使用目的の建物賃貸借契約は、みなし更新等の借家人保護の規定が適用されず、賃貸借期間が満了すれば、更新されず、契約は終了します。


そして、一時使用目的の建物賃貸借契約といえるためには、「賃貸借関係を短期間だけ存在させることが客観的に明らかであること」が必要で、1年未満であるから一時使用目的の建物賃貸借契約に該当するわけではありません。