禁止権不行使契約書の意義


【意義】

禁止権不行使契約書は、類似の先行商標の商標権者が類似の後行商標の使用者又は使用予定者に対して標権の効力のうち禁止権を行使しないことを合意する場合に用いられる契約書をいいます。

 

他人の先行商標に類似する商標を使用することは、商標権侵害となる可能性があるため、避けるべきですが、既にサービス展開の準備に取り掛かっている場合には、使用する商標を変更することが難しい場合があります。

 

そこで、類似の後行商標の使用者又は使用予定者が類似の先行商標の商標権者から禁止権の行使を受けることを避けるため、禁止権不行使契約が用いられます。

 

 


【商標ライセンス契約と禁止権不行使契約の違い】

商標ライセンス契約は、先行商標と後行商標が同一であ場合を対象とし、禁止権不行使契約は、先行商標と後行商標が類似である場合を対象とします。

 

 


【商標権の移転と権利承継】

類似の先行商標の商標権が第三者に移転すると類似の後行商標の使用者又は使用予定者は、その第三者に対して禁止権の不行使を対抗できないため、仮に類似の先行商標の商標権者がその商標権を第三者に移転させるときは、禁止権不行使契約に基づく権利義務を類似の先行商標の商標権者がその第三者に承継させる義務を取り決めることがあります。

 

 


【商標権の更新】

禁止権不行使契約が存続し続ける限り、類似の先行商標の商標権者が自らの責任と費用負担により商標権の更新を行う形がとられます。

 

 


【対価】

禁止権不行使契約の対価については、商標ライセンス契約の場合と異なり、固定額を一時に又は定期に支払う形がよくとられます。

 

これは、商標ライセンス契約の場合、ライセンサーが築き上げた信用をライセンシーが使用するという側面があるため、使用料として、ランニングロイヤリティが用いられることが多いところ、禁止権不行使契約では、そのような事情が希薄であるため、固定額を一時金又は定期金として支払う形が用いられます。

 

 


【禁止権不行使の対象となる商品又は役務】

禁止権不行使契約では禁止権不行使の対象となる商品又は役務の範囲を規定することになります。

 

類似の後行商標の使用者又は使用予定者からすれば、円滑に事業拡大を行うため、これらの範囲が広い方が有利といえます。

 

反対に類似の先行商標の商標権者からすれば、出所の混同を避けるため、これらの範囲が狭い方が有利といえます。