No.152-特許ライセンス契約終了後における技術利用の制限


 

Q.

特許ライセンス契約が終了したにもかかわらず、ライセンサーがライセンシーに対し、対象となっている技術の利用を制限することは、問題ありませんか?

 

 


 

A.

特許ライセンス契約が終了したにもかかわらず、ライセンサーがライセンシーに対し、対象となっている技術の利用を制限することは、一般に技術の自由な利用を阻害するものであり、公正競争阻害性を有する場合には、独占禁止法上の「不公正な取引方法」に該当するとされているため、注意を要します。