Q.
個人番号利用事務等実施者が他人のマイナンバー(個人番号)の収集、管理、廃棄等を目的とした管理業務を行う場合、マイナンバー法において、本人確認を行わなければならないとされていますが、この点について、契約書作成時には、どのように対応したらいいですか?
A.
個人番号利用事務等実施者は、個人番号を提供をする者から個人番号カード又は通知カード及び通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証する書類の提示を受ける必要があるため、契約書作成時にこれらの点について、個人番号利用事務等実施者の法的義務として明記することが考えられます。