No.116-マイナンバー管理委託契約における特定個人情報の持出禁止に関する条項


 

Q.

当社(委託者)は、これから他社(受託者)との間で、マイナンバー(個人番号)の収集、管理、廃棄等を目的とした管理委託契約を締結する予定で、現在、契約内容について交渉していますが、受託者によるマイナンバー管理がずさんになるのを懸念しています。この場合、契約書作成時において、どのように対応したらいいですか?

 

 


 

A.

マイナンバー管理委託契約において、受託者によるマイナンバー管理がずさんになるのを少しでも防止するには、契約書において、(1)マイナンバーに関する管理区域の設定、(2)管理区域外へのマイナンバーの持ち出しの禁止を受託者に対し、義務付けることが考えられます。