No.126-OEM契約におけるリコール対応条項


 

Q.

OEM契約に基づいて製造された製品に欠陥があり、それが一般消費者に流通したことにより、委託者と受託者が協力してリコール(商品の回収)を行うというような事態に備えるため、OEM契約書において、どのような条項を規定したらいいですか?

 

 


 

A.

OEM契約に基づいて製造された製品に欠陥があり、それが一般消費者に流通したことにより、委託者と受託者が協力してリコール(商品の回収)を行うというような事態に備えるためには、OEM契約書において、(1)リコールに要する費用負担の割合、(2)リコールの実施方法について、それぞれ明記することが考えられます。