No.133-契約書以外の方法による契約の成立


 

Q.

契約が成立するためには、契約書が必ず必要ですか?

 

 


 

A.

法令により契約書の作成が求められている契約以外の契約では、意思表示の合致があり、無効事由がなければ、契約書がなくても、原則、口頭だけで契約が成立します。