Q.
他者に対し、特許権の専用実施権を設定する場合、設定契約をするだけ問題ありませんか?
A.
他者に対し、特許権の「専用実施権」を設定する場合、特許原簿への登録をしないと「専用実施権」の効力は発生しません。そのため、「専用実施権」を設定する場合、設定契約の締結に加えて、特許原簿への登録を併せて行う必要があります。