No.141-債務弁済契約締結時における動産譲渡担保設定と使用貸借条項


 

Q.

継続的売買契約において、買主から売主に対する売買代金がしばらくの間、支払われなかったことから両者で売買代金支払債務に基づく債務弁済契約を締結することになりました。

 

そして、買主の不払いに備えて、買主の事業用の生産機器に対し、占有改定の方法により動産譲渡担保を設定する予定であり、売主としては、引き続き、買主にその生産機器を無償で使用させようと考えています。この場合、どのようなことを取り決めておくべきですか?

 

 


 

A.

売主として、動産譲渡担保として設定した事業用の生産機器を引き続き、買主に無償で使用させる場合、債務弁済契約において、使用貸借条項を定めるべきと言えます。