No.143-特許ライセンス契約における特許権者の不保証


 

Q.

特許ライセンス契約(非独占的)を締結する場合に、その特許権について、ライセンサーの不保証を定めるとき、どのような条項を設けるべきですか

 

 


 

A.

特許ライセンス契約(非独占的)を締結する場合に、その特許権について、ライセンサーの不保証を定めるときは、以下の条項を定めるべきといえます。

(1)特許について取消事由又は無効事由が存在しないことを保証しないこと。

(2)特許権について特許異議の申立て又は無効審判が請求されたときはライセンシーは契約解除することができること。

(3)ライセンシーによる特許権の実施が第三者の権利により制限を受けることがあること。