Q.
共同研究開発契約における成果物を共有することのデメリットについて教えて下さい。
A.
共同研究開発契約における成果物を共有することのデメリットとしては、(1)「特許を受ける権利」が共有の場合、特許出願をするときは、他の共有者と共同で行う必要があること、(2)他の共有者の同意がなければ、専用実施権等を設定することができないことがそれぞれ挙げられます。