Q.
会社と従業員と締結した職務発明契約(本件では、原始的に従業員に特許を受ける権利が帰属するタイプのもの。)において、特許を受ける権利の移転時期について、当事者の合意により自由に定めることができるとされていますが、仮に会社から従業員に通知した時をその承継時点とした場合、会社にとってどのようなメリット及びデメリットがありますか?
A.
特許を受ける権利の移転時期について、会社から従業員に通知した時とした場合、価値ある発明と価値のない発明を選別した上で、特許を受ける権利を承継できるメリットがあると同時に承継の都度、通知の手間がかかるというデメリットがあります。