Q.
共同研究開発契約において、研究開発への専念を徹底する観点から、契約期間中、互いに他の研究開発に携わることを制限する旨の条項を設けようと考えていますが、これは独占禁止法上問題ありませんか?
A.
共同研究開発契約において、研究開発への専念を徹底する観点から、契約期間中、互いに他の研究開発に携わることを制限する旨の条項を設けることは、原則、独占禁止法にいう「不公正な取引方法」には該当しないとされます。