No.149-共同研究開発契約における研究開発の中止と成果の帰属


 

Q.

共同研究開発契約において、一方当事者の都合により研究開発が中止となった場合に備えて、どのよう条項を設けておくのが望ましいですか?

 

 


 

A.

共同研究開発契約において、一方当事者の都合により研究開発が中止となった場合に備えて、(1)研究開発が中止となっても引き続き他方当事者単独で研究開発を続行できること、(2)中止を申し出た一方当事者は、知的財産権その他の権利を主張できないことをそれぞれ取り決めることが考えられます。