Q.
事業譲渡契約に基づき事業を譲渡した場合、同一市区町村及び隣接市区町村内にて、一定期間同種の事業を行うことができないとされ、譲渡人は、競業避止義務を負うことになっていますが、これとは、異なる特約を結ぶことは可能ですか?
A.
譲渡人譲受人間で譲渡人の競業避止義務を排除する旨の特約を締結すれば、事業譲渡を行っても、譲渡人は、同一市区町村及び隣接市区町村内にて、同種の事業を行うことができるようになります。