No.169-支払条項における支払期日が休日であった場合の対応


 

Q.

毎月末日までに代金を銀行に送金する方法により支払う旨の条項がある場合において、その日が休日であったときは、いつの時点が支払期日となりますか?

 

 


 

A.

 

この場合、前払いの特約等が無い限り、翌日が代金の支払期日となります。