Q.
取引基本契約では、注文書と請書の交付をもって、個別契約が成立する旨の規定が置かれることが多いですが、その請書には、裏面約款が記載されていることがあり、その裏面約款と取引基本契約との間に相違があるまま取引を行うと裏面約款の条件が契約内容になる可能性があり、混乱が生じえます。このような事態を防止するため、どのような対策をとるべきですか?
A.
この場合、取引基本契約書において、請書書に契約条件の記載があるときは、その記載を無効とする旨の確認規定を定めることが考えられます。