Q.
旧債務の存在に関する立証責任について、債務弁済契約と準消費貸借契約では、取り扱いが異なると聞きましたが本当ですか?
A.
債務弁済契約の場合には、旧債務の存在を主張する側にその主張立証責任があるとされ、準消費貸借契約の場合には、旧債務の存在を争う側にその主張立証責任があるとされます。