Q.
今回、当社(X社:買主)は、新規の取引先(Y社:売主)との間で電子部品の取引基本契約を締結することになり、契約交渉を始めました。価格、納期、解除条件等の取引条件で概ね合意できました。当社としてはその電子部品について、第三者への転売を行っている関係上、売主の方で一定数量の在庫品を確保してもらいたいと考えております。取引基本契約における在庫品確保に関する条項としてどのようにすればいいですか?
A.
取引基本契約において売主に在庫品確保を求める旨の条項を定める場合、在庫品確保について、これを「努力義務」としてではなく「法的義務」とし、買主の指定する地に在庫品を保管させた上で、在庫品の不足が一定数量に及んだときは、不足分を直ちに売主に納入させることが考えられます。