No.262-OEM契約における商標利用の約定


 

Q OEM契約を締結するにあたり、委託製造商品に付すロゴ等の商標について、当社(委託者)と受託先との間で取り決めを行う予定ですが、その場合の留意点等を教えて下さい。

 

 


 

A

<OEM契約と商標利用

⇒ OEM契約を締結するにあたり、ロゴ等の商標について取り決めるときは、委託者は次の点について留意点すべきと言えます。

 

(1)商標利用

受託者は、委託を受けて製品を製造するものの、商標利用についてまで委託者は認めていないのが通常のため、受託者が第三者に対して委託者の商標を付した商品の製造、販売及び譲渡はできないことを契約書上明記する必要があります。

 

 

(2)商標の指定

委託者は、「商標を商品のどの部分に付すか?」、「商標をどの大きさ・色で付すか?」等の点を具体的に受託者に指示する必要があります。