Q.
当社は、自らが情報開示者となる契約では、契約条項として秘密保持条項を入れてもらうよう相手方に要求しております。情報開示者にとって有利になるような秘密保持条項として、どのようなものがありますか?
A.
秘密情報の漏洩による損害は、具体的な賠償額の算定が困難という側面があるため、賠償額の予定を行っておくことが考えられます。
また、秘密情報が漏洩すると、事案によっては、金銭で回復できない損害が発生することもあるため、金銭賠償以外の被害回復方法についても定めておくことが考えられます。