契約書における前文の活用



前文が持つ機能

契約書には本文の前に下記のような前文というものが記載されることがあり、それには、①当事者の表示を明確にしたり、②一方当事者が他方当事者に対し、契約書記載の具体的条項を主張する際に、自らの主張を正当化する機能があります。


ex) 「株式会社▲▲(以下「甲」という。)と株式会社××(以下「乙」という。)は、~~~商流の拡大を目的として、次の通り○○契約を締結する。」

  

   「株式会社▲▲(以下「甲」という。)と株式会社××(以下「乙」という。)は、~機密情報の徹底した管理を誓約して、次の通り○○契約を締結する。」




②に関して

上記②の一方当事者が他方当事者に対し、契約書記載の具体的条項を主張する際に、自らの主張を正当化する機能があるとは、例えば、前文で商流の拡大を謳い、本文で商流が拡大しなかった場合、買主への供給を制限する条項があるとしたときに、売主側から前文の存在を持ち出して供給の制限を正当化することがあるということです。