No.30-秘密保持条項の存続期間と秘密情報の価値


 

Q.

当社では、業務委託契約書、取引基本契約書等の各種契約書を作成する場合、それらの条項の中に秘密保持条項をできるだけ入れており、たとえ契約が終了しても数年間は、その効力を存続させています。ただ、どのくらいの期間までその効力を存続させるべきかについて悩んでいます。契約終了後の秘密保持条項の存続期間は、どのようにしたらいいですか?

 

 


 

A.

契約終了後の秘密保持条項の存続期間について、その期間を最適なものにするには、基本的な考え方として、秘密情報の価値が陳腐化するまでの期間を定めれば足りると考えられます。

 

そのため、契約終了後の秘密保持条項の存続期間は、技術上の重要な情報であれば、「5~10年」とし、それ以外の営業上の情報であれば、「2~3年」が目安と考えられます。