納入条項のポイント
取引基本契約書において、納入条項を定めるのが通例ですが、そのポイントは、下記のように①納入時期②納入場所と納入費用③納期遅れの場合の対応を明確に規定することです。
①納入時期
納入時期は、民法412条3項の規定により、納期を定めない場合、たとえ納入しなくとも履行の請求を受けるまで債務不履行責任は問われないため、買主にとって重要な条項となります。
②納入場所と納入費用
納入場所と納入費用は、契約上別段の定めがない場合、売主が買主の現在の営業所へ持参することになり、費用も売主負担となります。もし、売主に有利にしたければ、売主の工場や倉庫で目的物を引き渡す旨の条項を設けることが考えられます。
③納入遅れの場合の対応
売主としては、納期に不安があり、納期遅れもあり得るのであれば、あらかじめ賠償額を予定(ex 商品代金に限る)しておくことも考えられます。