本体の契約とは別に締結する秘密保持契約
例えば、コンサルティング業務委託契約やシステム開発契約等の場合、委託者側から情報開示を受けて、具体的な契約条件の協議が行われることが多く、受託者側に何の義務を課することなく情報開示を行うと外部に重要情報が流れてしまう場合があります。
そこで本体の契約締結交渉前に別途事前に秘密保持契約を結ぶことがあり、それにより受託者側は重要情報を無制限に外部に漏らすことは許されなくなります。
双務契約としての秘密保持契約
また、受託者側のみならず委託者側にも秘密保持義務を課すという秘密保持契約もあり、これは委託者のみならず受託者も本体の契約締結交渉に際し、自己の重要情報を開示する場合に使われます。