No.307-コンサルティング業務委託契約と秘密保持条項


 

Q この度、コンサルティング業務契約書を取り交わすことになりましたが、その中に秘密保持条項を含める予定ですが、その際に注意すべき点はありますか?

 

 


 

A

<秘密保持条項を定める場合の基本的方針>

⇒ コンサルティング業務委託契約書に秘密保持条項を設ける場合、コンサルティング業務が委託者の内部情報に多く接する業務という点から、厳格に条項を定める必要があります。

 

具体的には、契約終了後も一定期間、委託者の内部情報に関して、受託者に秘密保持義務を負わせたり又は受託者が再委託しているようなケースでは、受託者に再委託先に対し秘密保持を遵守させることも考えられます。