作業請負契約書における偽装請負への対応



請負契約と偽装請負

例えば、製造工程の一部について人材不足ということで、他の会社から従業員を派遣してもらうという契約を結んだという例があったとします。


この場合、委託した側は注文者、受託した側は請負人ということになり、派遣される従業員は請負人の指揮命令に服することになります。


そのことから、労働基準法・民法による使用者としての責任は請負人が負担することになります。


もっとも、契約形態が「請負契約」であったとしても、それが実質的に、注文者が請負人の労働者に直接指揮命令していれば、注文者も労働基準法等の適用を受け、例えば、労働安全衛生法上の事業者とみなされたりする場合があります。




偽装請負への対応条項

現実に作業している請負人の従業員へ直接指揮命令を行うと、偽装請負とされる可能性が高いため、請負人側で作業責任者を任命してもらい、請負人側への要望等はその作業責任者を通じてなされる必要があります