SNSを意識した秘密保持条項
近年、従業員が会社にとって重要な顧客情報や機密情報等をSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上に公開して、外部に情報流出させるということが起こっています。
例えば、経理業務を外部へ業務委託したところ、受託会社の従業員がうっかりとSNS上に委託会社の取引先情報を外部に漏らし、委託会社が取引先に謝罪金の支払いを行うことが考えられます。
そこで、業務委託契約締結時等、自社情報を受託会社に晒さざるを得ない場合には、受託会社の従業員が機密情報を漏らすことのないよう、適切なSNS使用を行えるよう受託会社が研修体制を完備すること等を含めた秘密保持条項入りの契約書を作成することが望ましいとされます。
SNS利用が増えている昨今、SNSの利用を会社が全面禁止するのはいろいろな面で難しいため、現実的な対策としては、従業員のSNSでの何気ない投稿が、所属先の会社にとっては、秘密保持義務違反として、損害賠償責任の対象となることを自覚させることに尽きます。