代理店契約書とノルマの規定方法



Q メーカーである当社は、自社製品の販路拡大を意図して、独占的販売権限の付与を前提とする代理店契約を結ぼうと考えておりますが、独占的販売権限を規定すると、選定した代理店の業績が悪くなっても、他の会社に販売権限を付与できないため、どうすればいいのですか?





A この点、代理店側に最低取引額に達しなければ、不足分について違約金を支払う条項を設けることが必要と考えられます。


さらには、目標取引額の未達が規定回数以上に達した場合、解除できるという条項も検討する必要があります。