一般社員との契約締結



Q 会社と契約締結をする場合に、代表取締役ではなくその会社の一般社員と契約締結しても、会社と契約したことになりますか?





A 会社法15条において、物品の販売、賃貸その他これらに類する行為を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等の代理権があるので、その一般社員が担当する業務範囲においては契約締結権限がある者として、契約締結できることになります。


しかし、一般社員(店舗の使用人)の代理権の範囲を巡って契約の有効性が争われこともありえるため、契約締結を円滑に安全に行うためにも、代表取締役と契約締結を行うことが望ましいといえます。