No.348-製造委託契約と輸出管理



Q 製造委託契約において、売主が買主に納入する目的物に外為法で規制対象となる貨物・技術が含まれている場合、契約書作成時にどのような条項を組み込むべきですか?




 

A

<外為法と契約書作成>

⇒ 売主が買主に納入する目的物が、外為法で規制対象となる貨物・技術に該当し、それを買主が輸出する場合、経済産業大臣の許可を受ける必要があるため、売主は買主に対し、輸出手続に必要な資料の提供を行う旨の条項を定めることが考えられます。