Q 取引先の信用不安に対応するために、債権管理上役立つ条項はありますか?
A 取引先の信用不安に対応するためには、継続的に相手方の経営状況をチェックすることが大事となり、その具体的な方策としては、作成する各種契約書に通知義務条項及び立入検査条項を組み込むこといえます。
通知義務は、相手に代表者の変更、事業譲渡、合併、資本金の減少等の事情が生じた場合に、通知義務を課すものであり、与信状態を把握できることになります。
また、立入検査条項は、相手の事業所等への立ち入りを認める条項であり、相手の業務の進捗状況を把握できることになります。
なお、この通知義務条項・立入検査条項以外にも、期限の利益喪失条項、相殺条項、担保条項等を使用して取引先の信用不安に対応することもできます。