No.35-離婚届提出の合意


 

Q 離婚届は離婚協議書の作成前又は作成後のいずれの段階で提出すべきですか?

 

 


 

A

<離婚届提出の合意>

⇒ 協議離婚は戸籍法に定める届出により、効力が生じるところ、その届出は離婚協議書を作成した後に行うのが一般的であり、離婚協議書の条項に、夫婦の一方が他方に離婚届の提出を託す旨の規定が設けられることが通常多いです。

 

具体的な条項例としては、離婚協議書作成時から1週間以内に離婚届を窓口に提出するよう義務付ける旨等の規定がなされます。

 

 

<離婚届提出の合意を履行しない場合>

⇒ 離婚届提出の合意があるにもかかわらず、他方配偶者がこの合意に反し、離婚届を提出しなかったとしても、強制力をもって提出を促すことはできず、離婚届提出の合意は、事実上の合意に過ぎないものです。

 

また、他方配偶者が、離婚届での不受理申出を行っていた場合も、前のケースと同様に、強制力を持って、提出させることはできません。 そうすると、離婚届提出の合意を離婚協議書に記載する必要はあるのかという疑問が生じますが、離婚届の提出は重要な行為であるため、条項に記載するのが通例となっています。