Q 養育費等の強制執行等の特例について説明してください。
A
<養育費等の強制執行等の特例の意義>
⇒ 養育費等の債権を有する場合において、期限が到来したにもかかわらず、支払われていない部分があるときは、期限が到来していない部分に対しても一括して強制執行することができます。
また、養育費等が債権となっている場合、給料債権等についての差押禁止財産の範囲が、一般の「4分の3」から「2分の1」に縮減するため、強制執行の範囲が拡大され、養育費等についての履行確保が強化されています。