Q 公正証書に誤記があった場合、どのように対応したらいいのですか?
A
<公正証書の誤記>
⇒ 公正証書に誤記があった場合、その程度に応じて、下記のように対応します。
(1)誤記が極めて軽微な場合
何らの手続きをすることなく、そのままにします。
(2)誤記は軽微であるが放置できない場合
公証人により、誤記証明書を発行してもらい対処することになります。
(3)誤記が証書の効力に影響を及ぼす場合
更正契約公正証書として新規に証書を作成することになります。