Q.
この度、夫が他の女性と不倫関係にあったことから、私(妻)は、その女性との間で慰謝料の支払いを目的とする債務弁済契約を締結しようと考えております。慰謝料の額について、高額な金額を設定する予定ですが、何か問題はありますか?
A.
慰謝料の支払いを目的とする債務弁済契約を締結する場合、その慰謝料の額について、あまりにも高額であると公序良俗に反するものとして、無効になるおそれがあるため、相当な額を慰謝料の額として設定するべきといえます。